早期審査を受けるための条件を教えて下さい。
早期審査を受けるための条件を教えて下さい。
商標登録の早期審査を受けるためには、以下の1.~5.に掲げる要件のうちのいずれかに該当しておかなければなりません。
- 商標を既に使用しているか、又は使用の準備を相当程度進めている(3ヶ月以内に商標の使用可能になる程度)場合において、その商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定して出願する場合
- 出願しようとしている商標と同一の商標又は類似の商標を、第三者が許可なく、出願に係る商標の指定商品・指定役務について、使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
- 出願人が、出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
- 出願商標について、出願人が第三者からライセンシー契約を求められている場合
- 海外において、出願商標と同一の商標を既に出願している場合
以上の1.~5.のいずれかに該当する場合には、そのことを客観的に説明する資料を「早期審査に関する事情説明書」として、出願と同時に又は出願後1ヶ月以内を目安に、特許庁に提出することにより、早期審査を受けることができます。
なお、早期審査制度を利用する一定の場合には、既に使用している商標又は使用の準備を相当程度進めている商標しか登録できず、通常の出願より登録できる権利の範囲が小さくなるケースがあるので、注意が必要です。
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