商標の審査はなんとか早くなりませんか?

商標の審査はなんとか早くなりませんか?

商標登録の出願から審査結果の通知があるまでは、通常、半年から1年はかかります。

しかし、ビジネスの都合で、出願した商標の登録を急ぐ必要があり、半年や1年も待っていられないという出願人の方もいらっしゃるかと思われます。

そのような方々のために、商標登録の審査期間を短縮できる「早期審査制度」というものがあります。

この「早期審査制度」を利用すれば、出願から最初の審査結果が通知されるまでの期間を、平均で1ヶ月半程度と大幅に短縮することができるようになります。

ただし、この制度を利用するためには、一定の要件を満たさなくてはなりません。

その要件は、2つあります。

1.出願人等が出願する商標を出願に係る指定商品や指定役務について既に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、第三者との間で商標に関するトラブルの発生が予想されるなど、商標の権利化に緊急性を要する場合

2.出願人等が、出願商標を既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定して出願する場合

これらの要件に該当する場合には、そのことを説明する「早期審査に関する事情説明書」を作成し、商標登録の願書に添付することにより、この早期審査制度を利用することができます。

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