早期審査を受けられるのはどのような場合ですか?

早期審査を受けられるのはどのような場合ですか?

早期審査を受けられるのは、次の1.と2.に該当する場合です。

1.出願人等が出願商標を指定商品・指定役務について使用している又は使用の準備を相当程度すすめていて、かつ、権利化について緊急性を要する場合

権利化について緊急性を要する場合についてですが、この例としましては、第三者が、許可なく出願商標又は類似の商標を出願商標に係る指定商品又は指定役務について、使用している又は使用の準備を相当程度進めている場合、出願人等が出願商標の使用について第三者から警告を受けている場合、出願人等が第三者から出願商標の使用に係るライセンシー契約の締結を求められている場合、出願人等が海外において出願商標と同一の商標の登録を出願済みである場合、が該当します。

2.出願人等が出願商標を出願に係る指定商品・指定役務について、既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている場合で、出願がそれらの指定商品・指定役務のみを指定して行われる場合

この2.に該当する場合には、既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている指定商品・指定役務しか商標の登録ができないので、通常の出願に比べて登録できる権利の範囲が小さくなる可能性があるため注意が必要です。

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