商標を使用していること(使用の準備を進めていること)を証明するためのカタログやパンフレットはどのように提出すればいいでしょうか?

商標を使用していること(使用の準備を進めていること)を証明するためのカタログやパンフレットはどのように提出すればいいでしょうか?

商標を使用していること(使用の準備を進めていること)を証明するパンフレットやカタログは、商標登録の早期審査を受けるための要件に該当することの証拠資料として利用されます。

この要件に該当することを客観的に証明できない場合には、早期審査の申出は却下されるので非常に大切な資料といえます。

さて、この資料を早期審査の申出をする際に特許庁に対して提出する方法についてですが、それは次の通りです。

早期審査の申出は、「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に対して提出することにより行いますが、この事情説明書の一番下に【提出物件の目録】という欄があるので、その下に【物件名】と記載し、続けて商標の使用の事実(使用の準備を進めている事実)を示す資料を記載し、次に括弧書きで物件名とその部数を記載します。
 
この物件名は、例えば、その資料がパンフレット1部であった場合には「商品パンフレット1」、カタログが2部であった場合には「商品カタログ2」というようになります。

そして、この物件名で記載したとおりに、商標の使用の事実(使用の準備を進めている事実)を証明するパンフレットやカタログの該当部分の写しや、そのものの実物を事情説明書の後ろに添付して、それらを一緒に特許庁に提出します。

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