早期審査を申請するにはどうすればいいでしょうか?

早期審査を申請するにはどうすればいいでしょうか?

早期審査を受けるためには、下記の2つに該当する必要があります。

  1. 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する場合
  2. 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している場合

ですから、早期審査を申請するためには、この1.か2.に該当することを客観的に説明しなければなりません。

このことは「早期審査に関する事情説明書」により行いますが、この書類を商標登録の出願と同時に、又は、出願後に特許庁長官に対して提出することにより、早期審査を受けることが可能になります。

この事情説明書には、申請人の氏名や住所等の基本情報、早期審査に係る出願に関する基本情報のほか、出願商標を既に使用していることを証明する商品の写真や、出願の準備を相当進めていることを証明するカタログや広告の受発注書、発売を予告する新聞記事等、権利化について緊急性を要することの証明として、出願商標の使用に関する第三者からの警告書等、1.か2.の事項に該当することを証明する客観的な資料を添付する必要があります。

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