既に出願しているものについても早期審査の申請をすることができますか?

既に出願しているものについても早期審査の申請をすることができますか?

早期審査の申請は出願と同時に、又は、出願後にしなければなりません。

ですので、既に出願しているものについても早期審査の申請をすることは可能です。

しかし、通常の商標登録出願は、最初の審査結果が出願人に対して通知されるまでは半年から1年程度かかると言われていますし、早期審査の申請をした場合には、その期間がおおよそ1ヶ月から2ヶ月程度に短縮されると言われています。

従って、出願後に早期審査の申請が可能であるといっても、例えば、出願後半年も経過してから申請をしたような場合には、早期審査の出願をすることのメリットがほとんどなくなることも考えられます。

ですので、出願後に申請する場合でも、おおよそ出願後1ヶ月程度の期間内に申請するのが良いとされています。

商標登録を急いでいるような場合で、登録の出願後、1年近く待たされたうえに登録拒否の通知がなされたようなケースでは、新しく別の商標を考案して出願をやり直さなければならなくなった等の非常に大きなロスが発生します。

そのような場合には、この早期審査制度を上手に活用して、商標に関することで本来のビジネスがうまくいかなくなったというような事態を避けることが賢明な選択であると考えられます。

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