出願は代理人に依頼しましたが、出願人本人が早期審査を申請することは可能ですか?

出願は代理人に依頼しましたが、出願人本人が早期審査を申請することは可能ですか?

商標登録出願を代理人に依頼した場合でも、早期審査の申請を出願人本人が行うことは可能です。

商標登録出願を代理人により行った場合に、その出願に係る早期審査の申請も代理人により行なわなければならないという規制は存在せず、出願人は早期審査の申請を代理人に依頼してもよく、また、ご自身で行っても構いません。

ただし、出願を代理人に依頼した場合で、その後、出願人本人が早期審査の申請を行う場合には、最初から資料や情報の収集をしなければならず、手間が多くかかるかもしれません。

代理人に依頼すれば、出願の際に収集した資料や情報を早期審査の申請に流用できるので、スムーズに申請することが可能です。

また、最初の出願を手掛けている分だけ、代理人に依頼した方が早期審査の申請がよりよく行えます。

なお、早期審査のみを出願人が行った場合でも、商標登録の審査の結果は出願の代理人の方に通知されます。

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