商標の使用の準備を進めている事実を示す書類として、どのような資料を提出すればいいでしょうか?
商標の使用の準備を進めている事実を示す書類として、どのような資料を提出すればいいでしょうか?
特許庁で公開している「商標早期審査・早期審理ガイドライン」において、商標の早期審査を受けるために提出する必要のある「早期審査に関する事情説明書」に添付すべき商標の使用の準備が相当程度進んでいることを示す書類として、以下の7種類の書類が例示されています。
- 商標が付された商品が掲載されたパンフレット、カタログ等の印刷物についてその受発注を示す資料
- 商標が付された商品の掲載された広告についてその受発注を示す資料
- 商標が付された商品の販売に関するプレス発表や新聞記事等の資料
- 商標が付された役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料
- 商標が掲載された役務に関するパンフレット、カタログ等の印刷物についてその受発注を示す資料
- 商標が掲載された役務に関する広告についてその受発注を示す資料
- 商標が掲載された役務の提供に関するプレス発表や新聞記事等の資料
簡単に言えば、使用を予定している商標とその指定商品・指定役務が一緒に掲載されたパンフレットやカタログ、広告等の印刷物の受発注を証する契約書や、その商標を付した商品・役務の発売予定を報じる新聞記事・プレス発表の資料、などがこの書類に該当します。
なお、使用開始予定時期は商標の早期審査の申出よりおおむね3ヶ月以内とされており、これらの資料もそれに整合したものでなくてはならないので注意が必要です。
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