商標の使用の事実を示す書類として、どのような資料を提出すればいいでしょうか?
商標の使用の事実を示す書類として、どのような資料を提出すればいいでしょうか?
特許庁で公開している「商標早期審査・早期審理ガイドライン」において、商標の早期審査を受けるために提出する必要のある「早期審査に関する事情説明書」に添付すべき商標の使用を示す書類として、以下の6種類の書類が例示されています。
- 商標が付された商品を撮影した写真
- 商標が付された商品が掲載されたパンフレット又はカタログ
- 商標が付された商品が掲載された広告
- 商標が付された役務の提供の用に供する物を撮影した写真
- 商標が掲載された役務に関するパンフレット又はカタログ
- 商標が掲載された役務に関する広告
1.~3.は商品に関すること、4.~6.までは役務に関することですので、簡単に言えば、商標の使用を示す書類としては、使用の事実を証明すべき商標が付された商品や役務が掲載された写真、カタログ又はパンフレット、広告が該当するということになります。
また、使用者が出願人等であることを示すために、それらの資料に出願人の名称(会社名等)が掲載されている必要があります。
なお、早期審査のためにこの資料により使用の事実を証明した商標と、実際に出願した商標の同一性は厳密に審査されます。
同じ名称のロゴでも使用商標が平仮名で出願商標が片仮名だったりした場合には、早期審査が認められなかったりするので注意が必要です。
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